回転いすの製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

平成十三年経済産業省令第七十四号

第一条

(原材料等の使用の合理化)

回転いす(金属製の部材により構成されるものに限る。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、回転いすに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

第二条

(長期間の使用の促進)

事業者は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い座面又は脚部その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、ガススプリングその他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化又は著しく劣化するおそれのある部品等の交換の容易化その他の措置により、回転いすの長期間の使用を促進するものとする。

第三条

(修理に係る安全性の確保)

事業者は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料及び構造の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。

第四条

(修理の機会の確保)

事業者は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、回転いすの修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 一 回転いすの修理に係る条件その他の情報を提供すること。 二 回転いすの修理に係る技術者を確保すること。

第五条

(安全性等の配慮)

事業者は、前各条の規定に即して回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制する際には、回転いすの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

第六条

(技術の向上)

事業者は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上を図るものとする。

第七条

(事前評価)

事業者は、回転いすの設計に際して、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第四条までの規定に即して、あらかじめ回転いすの評価を行うものとする。

2 事業者は、前項の評価を行うため、回転いすの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

3 事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

第八条

(情報の提供)

事業者は、回転いすの構造、修理に係る安全性その他の回転いすに係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。

第九条

(包装材の工夫)

事業者は、回転いすに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材の使用に努めるものとする。

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