パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第六条

(技術の向上)

平成十三年経済産業省令第七十七号

製造事業者は、パーソナルコンピュータに係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。

第6条

(技術の向上)

パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第七十七号)

第6条 (技術の向上)

製造事業者は、パーソナルコンピュータに係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。

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