ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十二条

(構造の工夫)

平成十三年経済産業省令第七十八号

輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することにより、ユニット形エアコンディショナの処理を容易にするものとする。

第12条

(構造の工夫)

ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第七十八号)

第12条 (構造の工夫)

輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することにより、ユニット形エアコンディショナの処理を容易にするものとする。

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