ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十五条

(知識の向上)

平成十三年経済産業省令第七十八号

輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、必要な知識の向上を図るものとする。

第15条

(知識の向上)

ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第七十八号)

第15条 (知識の向上)

輸入販売事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、必要な知識の向上を図るものとする。

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