ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成十三年経済産業省令第七十九号
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- 法令名: ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
- 法令番号: 平成十三年経済産業省令第七十九号
- 公布日: 2001-04-01