回胴式遊技機の製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第七条
(事前評価)
平成十三年経済産業省令第八十号
事業者は、回胴式遊技機の設計に際して、回胴式遊技機に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、第一条から第四条までの規定に即して、あらかじめ回胴式遊技機の評価を行うものとする。
2 事業者は、前項の評価を行うため、回胴式遊技機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。