複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第五条

(技術の向上)

平成十三年経済産業省令第八十一号

製造事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。

第5条

(技術の向上)

複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第八十一号)

第5条 (技術の向上)

製造事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。

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