複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第八条

(原材料の工夫)

平成十三年経済産業省令第八十一号

複写機の修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料が使用された駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置の採用その他の措置を講ずるものとする。

第8条

(原材料の工夫)

複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第八十一号)

第8条 (原材料の工夫)

複写機の修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料が使用された駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置の採用その他の措置を講ずるものとする。

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