テレビ受像機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条
(構造の工夫)
平成十三年経済産業省令第八十二号
製造事業者は、テレビ受像機に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置により、テレビ受像機の処理を容易にするものとする。
(構造の工夫)
テレビ受像機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第八十二号)
第2条 (構造の工夫)
製造事業者は、テレビ受像機に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置により、テレビ受像機の処理を容易にするものとする。