テレビ受像機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十四条

(処理に係る安全性の確保)

平成十三年経済産業省令第八十二号

輸入販売事業者は、テレビ受像機に係る再生資源の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされたテレビ受像機を自ら輸入して販売することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。

第14条

(処理に係る安全性の確保)

テレビ受像機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第八十二号)

第14条 (処理に係る安全性の確保)

輸入販売事業者は、テレビ受像機に係る再生資源の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされたテレビ受像機を自ら輸入して販売することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。

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