衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第七条
(事前評価)
平成十三年経済産業省令第八十四号
製造事業者は、衣類乾燥機の設計に際して、衣類乾燥機に係る再生資源の利用を促進するため、第一条から第四条までに規定する取組について、あらかじめ衣類乾燥機の評価を行うものとする。
2 製造事業者は、前項の評価を行うため、衣類乾燥機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。