衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第三条

(分別のための工夫)

平成十三年経済産業省令第八十四号

製造事業者は、衣類乾燥機に係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫を行うことにより、衣類乾燥機に係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。

第3条

(分別のための工夫)

衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第八十四号)

第3条 (分別のための工夫)

製造事業者は、衣類乾燥機に係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫を行うことにより、衣類乾燥機に係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。

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