衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第五条
(安全性等の配慮)
平成十三年経済産業省令第八十四号
製造事業者は、前各条に規定する取組により衣類乾燥機に係る再生資源の利用を促進する際には、衣類乾燥機の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
(安全性等の配慮)
衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第八十四号)
第5条 (安全性等の配慮)
製造事業者は、前各条に規定する取組により衣類乾燥機に係る再生資源の利用を促進する際には、衣類乾燥機の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。