衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十一条
(原材料の工夫)
平成十三年経済産業省令第八十四号
自ら輸入した衣類乾燥機の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、衣類乾燥機に係る再生資源の利用を促進するため、筐体その他の衣類乾燥機の部品等への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置がなされた衣類乾燥機を自ら輸入して販売するものとする。