衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第9条
(情報の提供)
衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第八十四号)
第9条 (情報の提供)
製造事業者は、衣類乾燥機の構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他の衣類乾燥機に係る再生資源の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。
2 製造事業者は、前項のほか、衣類乾燥機に係る再生資源の利用を促進するため、部品等に含有される別表に定める物質の種類及び含有率に関する情報の提供を行うものとする。この場合において、情報の提供は日本産業規格C0950により行うものとする。
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