衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第18条

(準用)

衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第八十四号)

第18条 (準用)

第5条、第8条及び第9条の規定は、輸入販売事業者に準用する。この場合において、第5条中「前各条」とあるのは「第11条から第14条まで」と読み替えるものとする。