衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第16条

(事前評価)

衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第八十四号)

第16条 (事前評価)

輸入販売事業者は、自ら輸入した衣類乾燥機の販売に際して、衣類乾燥機に係る再生資源の利用を促進するため、第11条から第14条までに規定する取組について、あらかじめ衣類乾燥機の評価を行うものとする。

2 輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、衣類乾燥機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

3 輸入販売事業者は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。