電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第九条
(情報の提供)
平成十三年経済産業省令第八十五号
製造事業者は、電気冷蔵庫の構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他の電気冷蔵庫に係る再生資源の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。
2 製造事業者は、前項のほか、電気冷蔵庫に係る再生資源の利用を促進するため、部品等に含有される別表に定める物質の種類及び含有率に関する情報の提供を行うものとする。この場合において、情報の提供は日本産業規格C0950により行うものとする。