電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十六条
(事前評価)
平成十三年経済産業省令第八十五号
輸入販売事業者は、自ら輸入した電気冷蔵庫の販売に際して、電気冷蔵庫に係る再生資源の利用を促進するため、第十一条から第十四条までに規定する取組について、あらかじめ電気冷蔵庫の評価を行うものとする。
2 輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、電気冷蔵庫の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 輸入販売事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。