収納家具の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第六条

(技術の向上)

平成十三年経済産業省令第八十七号

事業者は、収納家具に係る再生資源の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。

第6条

(技術の向上)

収納家具の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第八十七号)

第6条 (技術の向上)

事業者は、収納家具に係る再生資源の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。