事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第一条

(原材料の工夫)

平成十三年経済産業省令第八十九号

事務用机(金属製のものに限る。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、事務用机に係る再生資源の利用を促進するため、甲板、脚部その他の事務用机の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。

第1条

(原材料の工夫)

事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第八十九号)

第1条 (原材料の工夫)

事務用机(金属製のものに限る。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、事務用机に係る再生資源の利用を促進するため、甲板、脚部その他の事務用机の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。

第1条(原材料の工夫) | 事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 | クラウド六法 | クラオリファイ