事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第八条
(情報の提供)
平成十三年経済産業省令第八十九号
事業者は、事務用机の構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他の事務用机に係る再生資源の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。
(情報の提供)
事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第八十九号)
第8条 (情報の提供)
事業者は、事務用机の構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他の事務用机に係る再生資源の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。