回転いすの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第七条
(事前評価)
平成十三年経済産業省令第九十号
事業者は、回転いすの設計に際して、回転いすに係る再生資源の利用を促進するため、第一条から第四条までの規定に即して、あらかじめ回転いすの評価を行うものとする。
2 事業者は、前項の評価を行うため、回転いすの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(事前評価)
回転いすの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第九十号)
第7条 (事前評価)
事業者は、回転いすの設計に際して、回転いすに係る再生資源の利用を促進するため、第1条から第4条までの規定に即して、あらかじめ回転いすの評価を行うものとする。
2 事業者は、前項の評価を行うため、回転いすの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 事業者は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。