回転いすの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第五条

(安全性等の配慮)

平成十三年経済産業省令第九十号

事業者は、前各条の規定に即して回転いすに係る再生資源の利用を促進する際には、回転いすの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

第5条

(安全性等の配慮)

回転いすの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第九十号)

第5条 (安全性等の配慮)

事業者は、前各条の規定に即して回転いすに係る再生資源の利用を促進する際には、回転いすの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

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