システムキッチンの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第一条

(原材料の工夫)

平成十三年経済産業省令第九十一号

システムキッチン(台所流し、調理用の台、食器棚その他調理のために必要な器具又は設備が一体として製造される製品をいう。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、システムキッチンに係る再生資源の利用を促進するため、調理用の台、食器棚その他のシステムキッチンの部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。

第1条

(原材料の工夫)

システムキッチンの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第九十一号)

第1条 (原材料の工夫)

システムキッチン(台所流し、調理用の台、食器棚その他調理のために必要な器具又は設備が一体として製造される製品をいう。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、システムキッチンに係る再生資源の利用を促進するため、調理用の台、食器棚その他のシステムキッチンの部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。

第1条(原材料の工夫) | システムキッチンの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 | クラウド六法 | クラオリファイ