石油ストーブ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条

(構造の工夫)

平成十三年経済産業省令第九十二号

事業者は、石油ストーブ等に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの種類数の削減その他の部品等の取り外しの容易化、回収及び運搬の容易化その他の措置により、石油ストーブ等の処理を容易にするものとする。

第2条

(構造の工夫)

石油ストーブ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第九十二号)

第2条 (構造の工夫)

事業者は、石油ストーブ等に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの種類数の削減その他の部品等の取り外しの容易化、回収及び運搬の容易化その他の措置により、石油ストーブ等の処理を容易にするものとする。

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