塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令 第1条

(表示事項)

塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第九十四号)

第1条 (表示事項)

資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第51条第1項の主務省令で定める同項第1号に掲げる事項は、塩化ビニル製建設資材(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第327号)別表第五の一の項の上欄に規定する塩化ビニル製建設資材をいう。以下同じ。)について、当該塩化ビニル製建設資材の材質に関する事項とする。