独立行政法人日本貿易保険の財務及び会計に関する省令 第七条

(保険代位債権等)

平成十三年経済産業省令第百四号

日本貿易保険は、次に掲げる債権については、経済産業大臣が定めるところにより算定した金額を保険代位債権等として計上することができる。 一 保険金等の支払に関して取得した外国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者、外国法人又は外国人に対する債権 二 前条各号に掲げる保険金等の支払に関して取得することが見込まれる外国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者、外国法人又は外国人に対する債権 三 保険契約者又は被保険者から譲り受けた外国の政府、地方公共団体又はこれらに準ずる者に対する債権(貿易保険の保険契約に関するものに限る。)

2 日本貿易保険は、前項の規定により保険代位債権等を計上したときは、経済産業大臣が定めるところにより算定した金額を貸倒引当金として計上しなければならない。

第7条

(保険代位債権等)

独立行政法人日本貿易保険の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第百四号)

第7条 (保険代位債権等)

日本貿易保険は、次に掲げる債権については、経済産業大臣が定めるところにより算定した金額を保険代位債権等として計上することができる。 一 保険金等の支払に関して取得した外国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者、外国法人又は外国人に対する債権 二 前条各号に掲げる保険金等の支払に関して取得することが見込まれる外国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者、外国法人又は外国人に対する債権 三 保険契約者又は被保険者から譲り受けた外国の政府、地方公共団体又はこれらに準ずる者に対する債権(貿易保険の保険契約に関するものに限る。)

2 日本貿易保険は、前項の規定により保険代位債権等を計上したときは、経済産業大臣が定めるところにより算定した金額を貸倒引当金として計上しなければならない。

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