独立行政法人日本貿易保険の財務及び会計に関する省令 第三条

(財務諸表等の閲覧期間)

平成十三年経済産業省令第百四号

日本貿易保険に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

第3条

(財務諸表等の閲覧期間)

独立行政法人日本貿易保険の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第百四号)

第3条 (財務諸表等の閲覧期間)

日本貿易保険に係る通則法第38条第3項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

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