独立行政法人日本貿易保険の財務及び会計に関する省令 第二条

(財務諸表)

平成十三年経済産業省令第百四号

日本貿易保険に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。

第2条

(財務諸表)

独立行政法人日本貿易保険の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第百四号)

第2条 (財務諸表)

日本貿易保険に係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。

第2条(財務諸表) | 独立行政法人日本貿易保険の財務及び会計に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ