独立行政法人日本貿易保険の財務及び会計に関する省令 第五条
(責任準備金)
平成十三年経済産業省令第百四号
日本貿易保険は、毎事業年度末において、貿易保険の保険契約又は貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第十三条第二項各号の規定により再保険を引き受けた契約(以下「保険契約等」という。)に基づく将来における債務の履行に備えるため、収入保険料のうち、保険契約等に定めた保険期間のうち事業年度末においてまだ経過していない期間に対応する責任に相当する金額として経済産業大臣が定めるところにより算定した金額を責任準備金として積み立てなければならない。