貿易保険法施行規則 第九条

(責任準備金の算出方法書の記載事項)

平成十三年経済産業省令第百五号

法第二十一条第二項に規定する経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 未経過保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項 二 異常危険準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する次に掲げる事項 三 その他保険数理に関して必要な事項

第9条

(責任準備金の算出方法書の記載事項)

貿易保険法施行規則の全文・目次(平成十三年経済産業省令第百五号)

第9条 (責任準備金の算出方法書の記載事項)

法第21条第2項に規定する経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 未経過保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項 二 異常危険準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する次に掲げる事項 三 その他保険数理に関して必要な事項

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