貿易保険法施行規則 第五条

(経済産業大臣に通知する貿易保険又は再保険の引受け)

平成十三年経済産業省令第百五号

法第十六条第二項の経済産業省令で定める貿易保険の引受けは、次の各号に掲げる貿易保険の区分に応じ、当該各号に定める引受けとする。 一 普通貿易保険輸出契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料、仲介貿易契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料又は技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価の額(一の契約が、輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約のうち二以上に該当する場合には、代金、賃貸料及び対価の額の合計額)が五百億円(代金、賃貸料又は対価の決済期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け 二 出資外国法人等貿易保険出資外国法人等販売契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料、出資外国法人等仲介貿易契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料又は出資外国法人等技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価の額(一の契約が、出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約又は出資外国法人等技術提供契約のうち二以上に該当する場合には、代金、賃貸料及び対価の額の合計額)が五百億円(代金、賃貸料又は対価の決済期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け 三 貿易代金貸付保険貿易代金貸付金債権等の元本又は保証債務の額のうち保証の対象とされる借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本の額が五百億円(元本の償還期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け 四 輸出手形保険手形金額が五百億円を超えることが見込まれるものの引受け 五 輸出保証保険輸出保証の保証金額が五百億円を超えることが見込まれるものの引受け 六 前払購入保険前払金の額が五百億円(前払金の返還期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け 七 海外投資保険保険契約に基づき塡補される損失の金額の限度額が二百億円を超えることが見込まれるものの引受け 八 海外事業資金貸付保険海外事業資金貸付金債権等の元本又は保証債務の額のうち保証の対象とされる借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本の額が二百億円を超えることが見込まれるものの引受け 九 スワップ取引保険スワップ取引に係る貿易代金貸付金債権等の元本若しくは保証債務の額のうち保証の対象とされる借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本の額が五百億円(元本の償還期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるもの又は海外事業資金貸付金債権等の元本若しくは保証債務の額のうち保証の対象とされる借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本の額が二百億円を超えることが見込まれるものの引受け 十 信用状確認保険信用状確認者が信用状発行者から償還を受けるべき金額が五百億円(償還を受けるべき金額の償還期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け

2 法第十六条第二項の経済産業省令で定める再保険の引受けは、会社が引き受ける再保険の再保険金額が五百億円(再保険期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受けとする。

第5条

(経済産業大臣に通知する貿易保険又は再保険の引受け)

貿易保険法施行規則の全文・目次(平成十三年経済産業省令第百五号)

第5条 (経済産業大臣に通知する貿易保険又は再保険の引受け)

法第16条第2項の経済産業省令で定める貿易保険の引受けは、次の各号に掲げる貿易保険の区分に応じ、当該各号に定める引受けとする。 一 普通貿易保険輸出契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料、仲介貿易契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料又は技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価の額(一の契約が、輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約のうち二以上に該当する場合には、代金、賃貸料及び対価の額の合計額)が五百億円(代金、賃貸料又は対価の決済期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け 二 出資外国法人等貿易保険出資外国法人等販売契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料、出資外国法人等仲介貿易契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料又は出資外国法人等技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価の額(一の契約が、出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約又は出資外国法人等技術提供契約のうち二以上に該当する場合には、代金、賃貸料及び対価の額の合計額)が五百億円(代金、賃貸料又は対価の決済期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け 三 貿易代金貸付保険貿易代金貸付金債権等の元本又は保証債務の額のうち保証の対象とされる借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本の額が五百億円(元本の償還期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け 四 輸出手形保険手形金額が五百億円を超えることが見込まれるものの引受け 五 輸出保証保険輸出保証の保証金額が五百億円を超えることが見込まれるものの引受け 六 前払購入保険前払金の額が五百億円(前払金の返還期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け 七 海外投資保険保険契約に基づき塡補される損失の金額の限度額が二百億円を超えることが見込まれるものの引受け 八 海外事業資金貸付保険海外事業資金貸付金債権等の元本又は保証債務の額のうち保証の対象とされる借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本の額が二百億円を超えることが見込まれるものの引受け 九 スワップ取引保険スワップ取引に係る貿易代金貸付金債権等の元本若しくは保証債務の額のうち保証の対象とされる借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本の額が五百億円(元本の償還期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるもの又は海外事業資金貸付金債権等の元本若しくは保証債務の額のうち保証の対象とされる借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本の額が二百億円を超えることが見込まれるものの引受け 十 信用状確認保険信用状確認者が信用状発行者から償還を受けるべき金額が五百億円(償還を受けるべき金額の償還期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け

2 法第16条第2項の経済産業省令で定める再保険の引受けは、会社が引き受ける再保険の再保険金額が五百億円(再保険期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受けとする。

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