貿易保険法施行規則 第十一条

(責任準備金)

平成十三年経済産業省令第百五号

会社は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を法第二十一条第一項に規定する算出方法書に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。 一 未経過保険料収入保険料のうち、保険契約等に定めた保険期間のうち事業年度末においてまだ経過していない期間に対応する責任に相当する金額として算定した金額 二 異常危険準備金保険契約等に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生する危険に備えて算定した金額

2 前項の規定にかかわらず、会社が法第十三条の規定により会社が負う保険責任につき再保険を行った場合においては、当該再保険を行った部分に相当する責任準備金を積み立てないものとする。

第11条

(責任準備金)

貿易保険法施行規則の全文・目次(平成十三年経済産業省令第百五号)

第11条 (責任準備金)

会社は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を法第21条第1項に規定する算出方法書に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。 一 未経過保険料収入保険料のうち、保険契約等に定めた保険期間のうち事業年度末においてまだ経過していない期間に対応する責任に相当する金額として算定した金額 二 異常危険準備金保険契約等に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生する危険に備えて算定した金額

2 前項の規定にかかわらず、会社が法第13条の規定により会社が負う保険責任につき再保険を行った場合においては、当該再保険を行った部分に相当する責任準備金を積み立てないものとする。

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