貿易保険法施行規則 第十七条
(償還計画の認可の申請)
平成十三年経済産業省令第百五号
会社は、法第二十七条前段の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 社債の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み 二 借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額 三 社債及び借入金の償還の方法及び期限 四 その他経済産業大臣が必要と認める事項
2 会社は、法第二十七条後段の規定により償還計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。