貿易保険法施行規則 第十八条

(余裕金の運用)

平成十三年経済産業省令第百五号

法第二十九条第五号の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものの取得とする。 一 外国政府及び国際機関の発行する有価証券であって外国通貨をもって表示されるもの 二 外国の特別の法令により設定された外国法人の発行する債券であって、外国通貨をもって表示されるもの(外国政府が当該債券の元本の償還及び利息の支払いについて保証しているものに限る。)

第18条

(余裕金の運用)

貿易保険法施行規則の全文・目次(平成十三年経済産業省令第百五号)

第18条 (余裕金の運用)

法第29条第5号の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものの取得とする。 一 外国政府及び国際機関の発行する有価証券であって外国通貨をもって表示されるもの 二 外国の特別の法令により設定された外国法人の発行する債券であって、外国通貨をもって表示されるもの(外国政府が当該債券の元本の償還及び利息の支払いについて保証しているものに限る。)

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