貿易保険法施行規則 第四条
(外国法人に対する出資の認可の申請)
平成十三年経済産業省令第百五号
株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)は、外国法人に対する出資について法第十二条第四項の規定による認可を受けようとするときは、当該外国法人に対する出資についての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 出資を必要とする理由 二 出資の額 三 出資の相手方 四 出資の方法 五 出資により取得した株式又は持分の処分 六 その他経済産業大臣が必要と認める事項
(外国法人に対する出資の認可の申請)
貿易保険法施行規則の全文・目次(平成十三年経済産業省令第百五号)
第4条 (外国法人に対する出資の認可の申請)
株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)は、外国法人に対する出資について法第12条第4項の規定による認可を受けようとするときは、当該外国法人に対する出資についての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 出資を必要とする理由 二 出資の額 三 出資の相手方 四 出資の方法 五 出資により取得した株式又は持分の処分 六 その他経済産業大臣が必要と認める事項