貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第一項の再保険関係に関する省令
平成十三年経済産業省令第百六号
第一条
(再保険料の納付)
独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)は、貿易保険法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十条第一項の規定により再保険関係が成立した保険責任又は再保険責任(以下「保険責任等」という。)に係る保険料又は再保険料(以下「保険料等」という。)の納付の請求をしたときは、経済産業大臣が定める計算方法により算定した金額を同項の再保険関係に係る再保険料として政府に納付しなければならない。
第二条
(保険料等の返還に伴う政府からの支払)
政府は、日本貿易保険が保険責任等について保険料等を返還すべきときは、経済産業大臣が定める計算方法により算定した金額を日本貿易保険に支払うものとする。
第三条
(その他)
改正法附則第十条第二項から第四項まで及び前二条に定めるもののほか、改正法附則第十条第一項の再保険関係については、貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第五十七条の再保険について政府が日本貿易保険と契約した例によるものとする。