エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定する指定試験機関を指定する省令 第一条
(施行期日)
平成十三年経済産業省令第百二十九号
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
(施行期日)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定する指定試験機関を指定する省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第百二十九号)
第1条 (施行期日)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。