中小企業信用保険法第五条及び第八条の回収委託費用の算出方法に関する省令 第二条

(経過措置)

平成十三年経済産業省令第百三十二号

この省令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

第2条

(経過措置)

中小企業信用保険法第五条及び第八条の回収委託費用の算出方法に関する省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第百三十二号)

第2条 (経過措置)

この省令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

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