伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 第九条
(共同振興計画の記載事項)
平成十三年経済産業省令第百四十六号
法第七条第一項の共同振興計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特定製造協同組合等が販売事業者又は販売協同組合等と共同して行う振興事業(以下「共同振興事業」という。)の目標及び内容 二 共同振興事業の実施時期 三 共同振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
(共同振興計画の記載事項)
伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年経済産業省令第百四十六号)
第9条 (共同振興計画の記載事項)
法第7条第1項の共同振興計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特定製造協同組合等が販売事業者又は販売協同組合等と共同して行う振興事業(以下「共同振興事業」という。)の目標及び内容 二 共同振興事業の実施時期 三 共同振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法