伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 第二十一条

(支援計画の記載事項)

平成十三年経済産業省令第百四十六号

法第十三条第一項の支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 支援事業の目標及び内容 二 支援事業を実施する場所 三 支援事業の実施時期 四 支援事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

第21条

(支援計画の記載事項)

伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年経済産業省令第百四十六号)

第21条 (支援計画の記載事項)

法第13条第1項の支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 支援事業の目標及び内容 二 支援事業を実施する場所 三 支援事業の実施時期 四 支援事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

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