伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 第二十一条
(支援計画の記載事項)
平成十三年経済産業省令第百四十六号
法第十三条第一項の支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 支援事業の目標及び内容 二 支援事業を実施する場所 三 支援事業の実施時期 四 支援事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
(支援計画の記載事項)
伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年経済産業省令第百四十六号)
第21条 (支援計画の記載事項)
法第13条第1項の支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 支援事業の目標及び内容 二 支援事業を実施する場所 三 支援事業の実施時期 四 支援事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法