伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 第二十四条

(支援計画の変更の認定)

平成十三年経済産業省令第百四十六号

法第十四条第一項の規定により支援計画の変更の認定を受けようとする者は、様式第十二による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この項において「支援計画の変更の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び支援計画の変更の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。 一 支援事業の実施状況を記載した書類 二 最近一期間の計算書類等又は事業報告書等 三 支援計画の変更に伴い第二十二条第一項第一号又は第二号に掲げる書類に変更があった場合には、その変更に係る書類

2 第六条第二項から第四項まで及び前条の規定は、支援計画の変更について準用する。

第24条

(支援計画の変更の認定)

伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年経済産業省令第百四十六号)

第24条 (支援計画の変更の認定)

法第14条第1項の規定により支援計画の変更の認定を受けようとする者は、様式第十二による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この項において「支援計画の変更の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び支援計画の変更の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。 一 支援事業の実施状況を記載した書類 二 最近一期間の計算書類等又は事業報告書等 三 支援計画の変更に伴い第22条第1項第1号又は第2号に掲げる書類に変更があった場合には、その変更に係る書類

2 第6条第2項から第4項まで及び前条の規定は、支援計画の変更について準用する。

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