伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 第二十条

(連携活性化計画の変更の認定)

平成十三年経済産業省令第百四十六号

法第十二条第一項の規定により連携活性化計画の変更の認定を受けようとする製造事業者又は製造協同組合等及び連携製造事業者又は連携製造協同組合等は、様式第十による連名の申請書一通及びその写し一通に、連携活性化事業の実施状況を記載した書類及びそれぞれ次に掲げる区分に応じ、次に定める書類(以下この項において「連携活性化計画の変更の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び連携活性化計画の変更の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。 一 製造事業者又は連携製造事業者最近一期間の計算書類等及び連携活性化計画の変更に伴い定款又はこれに準ずるものに変更があった場合には変更後の定款又はこれに準ずるもの 二 製造協同組合等又は連携製造協同組合等最近一期間の事業報告書等及び連携活性化計画の変更に伴い定款等又は構成員の氏名若しくは名称を記載した名簿に変更があった場合には変更後の定款等又は構成員の氏名若しくは名称を記載した名簿

2 第六条第二項から第四項まで及び前条の規定は、連携活性化計画の変更について準用する。

第20条

(連携活性化計画の変更の認定)

伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年経済産業省令第百四十六号)

第20条 (連携活性化計画の変更の認定)

法第12条第1項の規定により連携活性化計画の変更の認定を受けようとする製造事業者又は製造協同組合等及び連携製造事業者又は連携製造協同組合等は、様式第十による連名の申請書一通及びその写し一通に、連携活性化事業の実施状況を記載した書類及びそれぞれ次に掲げる区分に応じ、次に定める書類(以下この項において「連携活性化計画の変更の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び連携活性化計画の変更の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。 一 製造事業者又は連携製造事業者最近一期間の計算書類等及び連携活性化計画の変更に伴い定款又はこれに準ずるものに変更があった場合には変更後の定款又はこれに準ずるもの 二 製造協同組合等又は連携製造協同組合等最近一期間の事業報告書等及び連携活性化計画の変更に伴い定款等又は構成員の氏名若しくは名称を記載した名簿に変更があった場合には変更後の定款等又は構成員の氏名若しくは名称を記載した名簿

2 第6条第2項から第4項まで及び前条の規定は、連携活性化計画の変更について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →