伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 第二条

(定款等の記載事項の基準)

平成十三年経済産業省令第百四十六号

伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令(第二十五条において「令」という。)第一条第四号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 工芸品を製造する事業者が構成員となり得るよう定められていること。 二 代表者についてその選任手続を明らかにしていること。 三 定款又は規約の変更等重要事項が総会又は総代会の議決事項とされていること。

第2条

(定款等の記載事項の基準)

伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年経済産業省令第百四十六号)

第2条 (定款等の記載事項の基準)

伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令(第25条において「令」という。)第1条第4号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 工芸品を製造する事業者が構成員となり得るよう定められていること。 二 代表者についてその選任手続を明らかにしていること。 三 定款又は規約の変更等重要事項が総会又は総代会の議決事項とされていること。

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