伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 第六条
(振興計画の認定)
平成十三年経済産業省令第百四十六号
法第四条第一項の規定により振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、様式第三による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この条において「振興計画の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては当該特定製造協同組合等の主たる事務所(事務所を持たない特定製造協同組合等にあっては当該特定製造協同組合等を代表する者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事、当該地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあっては当該市町村の長。第八条第一項、第十条第一項及び第十二条第一項において同じ。)を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び振興計画の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。 一 定款等 二 構成員の氏名又は名称を記載した名簿 三 最近一期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類。以下「事業報告書等」という。)
2 前項の場合において、申請に係る伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、当該地域を管轄する都道府県知事(同項の特定製造協同組合等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を除く。)のすべてに対し、同項の申請書の写し一通及び振興計画の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。
3 都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定により同項の申請書一通及びその写し一通並びに振興計画の認定の申請に係る添付書類二部を受理したときは、速やかに、これらを申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する経済産業局長に送付するものとする。この場合において、都道府県知事又は市町村長は、同項の振興計画に対し意見を付すことができる。
4 都道府県知事は、第二項の規定により第一項の申請書の写しの送付を受けたときは、同項の振興計画に対する意見を記載した書面を前項に規定する経済産業局長に送付することができる。