伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 第十七条

(連携活性化計画の記載事項)

平成十三年経済産業省令第百四十六号

法第十一条第一項の連携活性化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 連携活性化事業の目標及び内容 二 連携活性化事業の実施時期 三 連携活性化事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

第17条

(連携活性化計画の記載事項)

伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年経済産業省令第百四十六号)

第17条 (連携活性化計画の記載事項)

法第11条第1項の連携活性化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 連携活性化事業の目標及び内容 二 連携活性化事業の実施時期 三 連携活性化事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

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