伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 第十八条

(連携活性化計画の認定)

平成十三年経済産業省令第百四十六号

法第十一条第一項の規定により連携活性化計画の認定を受けようとする製造事業者又は製造協同組合等及び連携製造事業者又は連携製造協同組合等は、様式第九による連名の申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる区分に応じ、次に定める書類(以下この項において「連携活性化計画の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては代表者の主たる事務所(当該代表者が事務所を持たない製造協同組合等である場合には当該製造協同組合等を代表する者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事、当該地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあっては当該市町村の長。第二十条第一項において同じ。)を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び連携活性化計画の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。 一 製造事業者又は連携製造事業者定款又はこれに準ずるもの及び最近一期間の計算書類等 二 製造協同組合等又は連携製造協同組合等定款等、構成員の氏名又は名称を記載した名簿及び最近一期間の事業報告書等

2 第六条第二項から第四項までの規定は、連携活性化計画について準用する。

3 法第十一条第一項の代表者は、一名とする。

第18条

(連携活性化計画の認定)

伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年経済産業省令第百四十六号)

第18条 (連携活性化計画の認定)

法第11条第1項の規定により連携活性化計画の認定を受けようとする製造事業者又は製造協同組合等及び連携製造事業者又は連携製造協同組合等は、様式第九による連名の申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる区分に応じ、次に定める書類(以下この項において「連携活性化計画の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては代表者の主たる事務所(当該代表者が事務所を持たない製造協同組合等である場合には当該製造協同組合等を代表する者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事、当該地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあっては当該市町村の長。第20条第1項において同じ。)を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び連携活性化計画の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。 一 製造事業者又は連携製造事業者定款又はこれに準ずるもの及び最近一期間の計算書類等 二 製造協同組合等又は連携製造協同組合等定款等、構成員の氏名又は名称を記載した名簿及び最近一期間の事業報告書等

2 第6条第2項から第4項までの規定は、連携活性化計画について準用する。

3 法第11条第1項の代表者は、一名とする。

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