電気工事士法第七条第一項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令
平成十三年経済産業省令第百四十七号
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- 法令名: 電気工事士法第七条第一項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令
- 法令番号: 平成十三年経済産業省令第百四十七号
- 公布日: 2012-06-15