電気工事士法第七条第一項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令

平成十三年経済産業省令第百四十七号

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

第三条

(経過措置)

この省令の施行前に前条の規定による改正前の電気工事士法第四条の三に規定する経済産業大臣が指定する者等を定める省令第三条に規定する要件を満たしている者については、同条の規定は、なお効力を有する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十四年六月十五日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現に改正前の電気工事士法第四条の三に規定する経済産業大臣が指定する者等を定める省令第一条の規定による指定を受けている者については、平成二十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。