計量法第百三十五条第一項に規定する指定校正機関を指定する省令
平成十三年経済産業省令第百六十七号
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- 法令名: 計量法第百三十五条第一項に規定する指定校正機関を指定する省令
- 法令番号: 平成十三年経済産業省令第百六十七号
- 公布日: 2001-06-04